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【対策】受動喫煙防止法(2020年4月1日全面施行)におけるシガーバー等での喫煙可否要件

シガーバー又はバーにて葉巻をお取り扱いのお客様より問い合わせをいただきましたので、2020年4月1日施行の受動喫煙防止法に係わる、シガーバー等における喫煙可否の要件を整理しました。(当店CubanCigarは、喫煙目的店として店内で葉巻をご喫煙いただけます)

資料PDFはこちらから

詳細は上記の資料PDFでご確認いただけますが、最も影響を受けるのが「客席面積100m2以上」のラウンジ等です。客席面積が100m2以上ある店では、(1)たばこ小売免許を取得するか、(2)出張販売の許可を得るか、どちらかを実施なければ2020年4月1日以降、店内客席は「禁煙」となります。(喫煙専用室の設置は可能)

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